今回は、不動産所得についてです。不動産所得には、地代、家賃、のほか、船舶、航空機の貸付料、返還不要の権利金、礼金等が不動産所得の中に含まれます。「返還不要の」とありますね。
返すものについては不動産所得に含まれませんから注意しましょう。
不動産所得の計算式は、
総収入金額−必要経費
となります。2級FP技能士試験においてよく出題されるのは、

「不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できません。」
と言う箇所です。損益通算とは、一定の所得の損失については、他の所得と差し引きできる制度のことです。
例えば、給与所得300万円、不動産所得▲100万円なら
300万円−100万円=所得金額は200万円。
これが損益通算です。
ただし、この不動産所得▲100万円のなかに仮に50万円の土地の借入金の利子が含まれている場合は、この50万円に関しては損益通算できず、所得金額は、300万円−50万円=250万円となります。また、ここで言っている借入金利子については建物ではない点もおさえてくださいね。
さらに、もう一点。
借入金が土地の取得のためか建物の取得のためのものかわからない場合は、
「借入金はまず建物代金に充当されたものとして、
その残りを土地の取得に充当したとすることができる。」というルールもあります。あわせて覚えておきましょうね。



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